ますはお電話下さい。045-844-2371 

相続・贈与Q&A

TOP > 業種別Q&A > 相続・贈与Q&A

夫が死亡しました。この場合、相続人となるのは誰ですか。

配偶者である妻と子が相続人となります。
子は、養子も含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。
胎児も相続権がありますが、死産のときには最初から相続人でなかったものとされます。
子が夫より先に死亡しているときは、孫が生きていれば孫が子に代わって相続人となります。

プラスの財産よりも負債が多いため、出来ることなら相続をしたくありません。そのようなことは出来ますか。

現金預金、不動産などのプラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合は、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所の相続放棄の申述(申立て)をすることができます。
相続放棄の申述が受理されると、申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので、被相続人の負債を相続により負担することはなくなります。

父は健在なのですが、多額の借金をしているようです。
父が死亡したとしても相続したくないのですが、父の生前に相続放棄をすることは可能でしょうか。

生前に相続放棄をすることは出来ません。
被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をすることができます。
相続放棄は、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を相続するという制度ですが、相続人の全員が共同してのみ申し立てができます。

相続人の中に音信不通で行方不明の者がいるのですが、その相続人抜きで遺産分割協議を行うことはできないでしょうか。

遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、その相続人の参加が望めないため、行方不明者の代わりとなる不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより協議を成立させることができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。

大した財産なんてないのですが、遺言書を書く必要があるのですか。

あなたの死後、あなたの財産のことで親族が不和になることを防ぐためにも、遺言書であなたが「この不動産は、○○に相続させる」などと遺産分割の指定をしておく意義は大きいと言えます。
また法律上、相続人になれない人(例えば内縁の妻、同居している長男の嫁など)に財産を遺してあげるには、遺言書にその旨を記載するしかありません。

よく「相続が発生する」などといいますが、相続とはどういうことなのでしょうか。

「相続」とは、人が亡くなったときに、その人が所有していた財産などを受け継ぐことです。
このとき、その亡くなった人を被相続人といい、配偶者や子など財産を受け継ぐ権利がある人を相続人といいます。
相続をするには、相続人全員の間で財産の分け方について合意を得なければなりません。
遺された財産の額が大きい場合には、相続税を支払うことになります。

 

お問い合わせ